当部門の特徴
介護保険のサービスだけでなく、介護保険外のサービスも提供しております。
現場経験を重ねた専門スタッフが、皆様の生活をサポートします。
『できない事』を少なくすることで、皆さまの生活の中に、
『できる事』を増やせるように、日々進化中です。
当部門の概要
所在地 連絡先 | 〒590-0011 堺市堺区香ヶ丘町2丁6番3号 TEL. 072-229-8810 / FAX. 072-229-9854 |
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営業時間 | 月~土 9:00~17:30(年末年始除く) |
対応内容 | 福祉用具サービス全般 住宅改修(介護リフォーム、一般リフォーム) |
レンタルサービス- 貸与の対象となる福祉用具(13品目) -
介護保険の認定をうけている方は、下記の福祉用具を、
月額レンタル料の1割若しくは2割・3割負担でご利用いただけます。
※要介護度によって、ご利用いただける福祉用具はことなります。
※詳しくは、行政介護保険窓口、地域包括支援センター、またはケアマネジャーにお問い合わせください。
レンタル(貸与)が適用される福祉用具
1. 車いす | 自走用標準型車いす、普通型電動車いす、介助用標準型車いす、電動車いす |
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2. 車いす付属品 | クッションまたはパッド、電動補助装置、テーブル、ブレーキ等で、車いすと一体的に使用されるものに限る |
3. 特殊寝台 | サイドレールが取り付けてあるもの、または取り付けることが可能なものであって、次にあげる機能のいずれかを有するもの 背部または脚部の傾斜角度が調整できる機能 床板の高さが無断階に調整できる機能 |
4. 特殊寝台付属品 | サイドレール、マットレス、ベッド用手すり、テーブル、スライディングボードまたはマット等で、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る 介助用ベルト(入力介助用以外のもの) |
5. 床ずれ防止用具 | 送風装置または空気圧調整装置を備えたエアーマット 水、エア、ゲル、シリコン、ウレタン等からなる全身用マット |
6. 体位変換器 | エアーパッド等を身体の下に挿入し、てこ、空気圧、その他の動力により体位を容易に変換できるもの(体位を保持するためのものは除く) |
7. 手すり・8. スロープ | 取り付けに際し、工事を伴わないものに限る |
9. 歩行器 | 歩行が困難な方の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するもので、次のいずれかに該当するものに限る 車輪を有するものは身体の前及び左右を囲む把手等を有するもの 四脚を有するものは上肢で保持して移動させることが可能なもの |
10. 歩行補助つえ | 松葉杖、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ及び多点杖に限る |
11. 認知超老人徘徊感知機器 | 認知症の方が屋外に出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの |
12. 移動用リフト(つり具の部分を除く) | 床走行式、固定式または据置式であり、かつ、身体をつり上げまたは体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの (取り付けに住宅の改修を伴うものを除く) |
13. 自動排泄処理装置 | 次の要件を全て満たすもの 尿または便が自動的に吸引されるもの 尿と便の経路とおなる部分を分割することが可能な構造を有するもの 要介護者またはその介護を行う者が容易に使用できるもの |
購入- 購入の対象となる特定福祉用具(5品目) -
介護保険の認定をうけている方は、下記の特定福祉用具が、
年間10万円を上限として1割若しくは2割・3割負担でご購入いただけます。
(年間限度枠10万円を超えた部分は全額自己負担となります。)
※特定福祉用具は都道府県の指定を受けた、指定事業者から購入する必要があります。
※詳しくは、行政介護保険窓口、地域包括支援センター、またはケアマネジャーにお問い合わせください。
購入が適用される福祉用具
1. 腰掛け便座 | 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの(腰掛式に変換する場合に高さを補うものを含む) 洋式便器の上に置いて高さを補うもの 電動式またはスプリング式で、便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの ポータブルトイレ 水洗ポータブルトイレ |
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2. 自動排泄処理装置の交換可能部品 | 次の条件を全て満たすもの レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるもの 要介護者またはその介護を行う者が容易に変換できるもの |
3. 入浴補助用具 | 座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって、次のいずれかに該当するものに限る 入浴用いす 浴槽内いす 浴槽用手すり 入浴台 浴室内すのこ 浴槽内すのこ 入浴介助用ベルト |
4. 簡易浴槽 | 空気または折りたたみ式等で容易にできるものであって、取水または排水のために工事を伴わないもの |
5. 移動用リフトのつり具部分 | 身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること |
※購入サービス支給対象者は、介護保険の要支援~要介護5と認定された在宅サービス利用者です。
※支給限度額は、年間(4月1日から翌年3月31日までの1年間)で10万円(消費税含む)購入分9割若しくは8割・7割までが支給されます。
※支給限度額の上限を超えた場合、超えた部分については全額自己負担となります。
住宅改修工事
介護保険の認定をうけている方は、下記の住宅改修工事が、
20万円を上限として1割若しくは2割・3割の自己負担で工事できます。
※必ず施工前の事前申請が必要です。
※住宅改修工事の利用方法は市区町村により異なる場合があります。
※詳しくは行政介護保険窓口、地域包括支援センター、またはケアマネジャーにお問い合わせください。
介護保険で適応となる住宅改修
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他(1~5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修)